現行の労災補償では日常露出している部分の障害の等級は女性が7級、男性は12級です。12級だと一時金しかもらえませんが、7級なら年金として毎年受け取れます。報道によれば、厚労省はやっと見直しの検討を始めるそうです。
以下、読売新聞(6/10)の記事です。
「顔などに大きな傷跡が残った労働災害の補償で、男性は女性よりも低い障害等級とする国の基準は法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、京都府の男性(35)が等級認定の取り消しを国に求めた訴訟で、厚生労働省は10日、国の基準を違憲として認定の取り消しを命じた京都地裁判決を受け入れ、控訴はしないと発表した。」
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