2010年6月25日金曜日

自殺未遂に健康保険は使えない?

自殺未遂の息子を母親が刺殺した、昨年の事件を振り返ってみたいと思います。 以下MSN産経ニュース(2009.7.25)

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25日午後5時15分ごろ、東京都文京区千駄木の日本医科大学付属病院から「入院中の患者を家族が刺した」と110番通報があった。警視庁駒込署員が駆けつけたところ、集中治療室に入院していた千葉県柏市西原、会社員、和田正人さん(40)が胸を刺されており、近くにいた母親が「刺しました」と認めたため、殺人未遂の現行犯で逮捕した。

逮捕されたのは同県我孫子市我孫子、無職、和田京子容疑者(66)。正人さんは約2時間半後に死亡したため、容疑を殺人に切り替える方針。同署の調べによると、京子容疑者は午後5時10分ごろ、隠し持っていた包丁で正人さんの胸を刺した。病院関係者が目撃し、110番通報した。正人さんは自傷行為を行い、約10日前から入院していた。同署は動機を調べている。

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その後の裁判で、殺人に至った状況が浮き彫りになります。昨年の7月15日に、農薬会社の課長だった和田さんは、借金などを苦に自殺をはかり、都内の病院に搬送されました。

彼は一命を取り留めたものの、意識は戻りませんでした。自殺未遂の場合は健康保険が利かないため、家族は病院からは7月末までの治療費が約500万円かかると告げられます。

妻はこの時、医師に「私が人工呼吸器を外す」と訴えた、ということです。高額の治療費に苦しむ家族を見て、母親はベッドに横たわる長男を刺殺してしまったのです。

この母親には、懲役5年の求刑に対し、懲役3年執行猶予5年の判決が言い渡されました。精神的に追い込まれ、冷静な判断力を失ったためで、同情の余地が大きいとの理由からです。

問題は、彼の母親を殺人にまで追い込んだ、高額な治療費です。なぜ、健康保険が使えなかったのでしょうか?以下その根拠となる条文です。

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健康保険法第116条 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。

国民健康保険法第60条 被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、行わない。

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要するに、自殺未遂は、故意に基づく事故ですので、「故意に給付事由を生じさせた」に該当するとされ、保険給付はできないことになっています。ただし、精神障害が原因で自殺未遂となった場合には、「精神疾患による事故」であるとされ、「故意」によるものではないとして、保険給付が認められることになるわけです。

日本医科大学付属病院は「故意に基づく事故」とみなして、治療費を請求したわけですが、個人的には、はたして精神疾患がなかったかどうか、疑わしいと思います。その可能性を、慎重に検討してもよかったのではないかと思うと、ストレートな病院の対応には、納得できない感情が残ります。

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